産後骨盤矯正は医療費控除の対象になる?
結論からいうと、産後骨盤矯正コースは医療費控除の対象にはなりません。
「整体」に分類されるからです。
当店で提供しているものに限っては
マタニティコースとマッサージ指圧コースは
「マッサージ」となるため、条件によっては医療費控除の対象となります。
医療費控除の対象となる条件
医療費控除の対象となる条件は、腰痛などの
痛みに対する治療目的で行った場合です。
以下、国税庁のホームページ(No.1122 医療費控除の対象となる医療費)から引用します。
4 あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師による施術の対価(ただし、疲れを癒したり、体調を整えるといった治療に直接関係のないものは含まれません。)
当店の施術者は上記のあん摩マッサージ指圧師にあたるため、
目的が治療目的であればこちらに該当します。
同様のマッサージを行っている店舗であっても、
民間資格の整体師による施術ですとこちらには該当しませんのでご注意ください。
医療費控除の申請手続きと注意点
以前は領収書の提出が義務付けられていましたが、
最近は簡素になったようですね。
テンプレートに則って明細を作成するだけで、
領収書の添付は必要なくなったそうです。
ただし、確定申告期限等から5年間の保管を、とありますので
問い合わせがあった時のために保管しておく必要があるようです。
2020年以降お渡ししている領収書には
あん摩マッサージ指圧師の免許番号も記載しておりますので、
万が一税務署からの問い合わせがありましたが、
上記の要件に該当する旨をご説明ください。
カード決済の場合は領収書はお渡ししていませんが、お支払いの際に
レシートをお送りしておりますので、保管しておいてくださいね。
産後骨盤矯正は保険の対象になる?
産後の骨盤矯正は保険の対象にはなりません。
マッサージにおいても、
当店では保険治療の提供はしておりません。
マッサージの保険治療は痛みの治療目的であるうえに
医師の同意を受ける必要があり、
基本的に費用の全額を支払った後に、
「療養費」を請求して支給を受けることが原則です。
本日もお読みいただきありがとうございました^^
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